休眠預金の民間公益活動への活用が始まった。第一号は昨年の台風15号、19号で被害を受けた地域の被災者や、被災地域の復興を支援する民間非営利活動に充てられる。
金融庁によると、10年以上取引がない預金は毎年700億円程度発生している。こうしたお金を社会のために役立てられるようにと、休眠預金等活用法が2016年12月に国会で成立し、2018年1月に施行。2019年1月以降に発生する休眠預金が対象になった。
銀行の普通預金や定期預金をはじめ、ゆうちょ銀行の通常貯金や定期貯金、定額貯金、信用金庫の普通預金や定期積金などが該当。これらの休眠預金は、預金保険機構に移管されるが、昨年9月から12月末までに約600億円が移ったという。
休眠預金の多くは少額とのこと。1万円以下であれば通知が来ることもなく、子どものころに親が作った口座、学生時代やかつての勤め先で作った口座など、使われないまま知らず知らずのうちに休眠預金になる可能性もある。
休眠預金になった後でも、取引のあった金融機関で手続きをすれば引き出すことができる。今一度、確認してみてはどうだろうか。
(J)