新型コロナウイルス感染症対策で、各種給付が行われている。先だって、納税の特例の記事を書いた時、少し気になって国税庁に問い合わせた。「いろいろな給付があるが、課税対象になるのか」。回答は「なるものもある」とのこと。
住民一人10万円を配る特別定額金は、実施のための法律で非課税となっている。所得税法で非課税となっている「学資として支給される金品」や、個人の「心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金」も。一方、事業所得の収入減少補償は課税対象。「持続化給付金は課税対象だが、それ以上に売り上げが落ち込んでいる方が多いと思う」との話で、そうなると税額は前年を下回ることになる。
市町が独自に支給する現金や商品券、プレミアム付き商品券のうちの上乗せ分も課税対象になるらしい。こちらも、一時所得には50万円の特別控除があることから、合計額がそれを超えるケースはあまりなさそう。
国税庁のホームページにQ&Aがあるが、農林漁業者への経営継続補助金、小学校休業等対応の助成金などは課税。コロナ関係の助成や給付は一律非課税にするのが分かりやすいのではないか。
(M)