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不連続線「邪魔な木の枝」

 先日、大阪府交野市が、住宅の敷地から道路にせり出した木の枝を伐採したとニュースになっていた。今年の4月に民法の規定が変わったため、この措置がとれるようになったという。

 これまでは、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、所有者に「切ってくれ」と言えるだけだった。法改正で、所有者に催促したにもかかわらず相当の期間内に切ってくれない場合や緊急の事情がある場合などは、はみ出された土地の所有者が切ってもよいことになった。

 地区の景観維持や、近所の落ち葉の掃除などにからんで、区長会からの要望や市政懇談会などの場で、よく出る話題である。解決の道が一つできたのはよいこと。

 一方で費用負担の問題は大きい。交野市は、土地所有者に支払いを求める方針。これは、金額こそ違うが特定空き家の解体も同様。持ち主不明や連絡が取れない場合、行政(税金)負担ということになる。今後、空き家問題が拡大すると見込まれる。費用回収も含めた手立てが考えられないか。

(M)

      不連続線

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