紀北地域活性化局の人権トップセミナーが先だって行われ、日本弁護士連合会再審法改正推進室長で法制審議会委員も務める鴨志田祐美弁護士が講演。日本の再審法の問題点について分かりやすく解説した。
戦後、現憲法ができて、それに合わせて刑法が大幅に改正された時、再審に関する規定がほとんど改定されなかったことにそもそもの問題があるとする。1980年代に4つの死刑事件で再審無罪となり一時改正機運が高まりかけたが、広がりを欠き改正に至らなかったという。「当時、改正ができていれば」と悔やんでいた。
難しい問題であるのは分かる。一方で、再審以前に適切な捜査、証拠開示がなされていれば、いくらかの冤罪はその段階で防げるだろう。
田弁護士は「冤罪事件は国家による最大の人権侵害」と語った。冤罪は、事件の被害者からみると、犯人(と思っていた人)がいなくなることを意味する。二重、三重の意味で被害者を作り出してしまう。よりよい刑事司法を実現することが、不幸な人を減らすことにつながる。(M)
