改正された商標法、意匠法、関税法がそれぞれ10月1日から施行された。海外の事業者から知的財産を侵害する模倣品(コピー品)が送られた場合、個人使用でも税関で没収の対象になった。
商標権、意匠権、特許権、著作権のような知的財産権を侵害する物品で、ブランドのマークやブランド名、キャラクター、商品の形などを真似た模倣品はバッグや財布、衣類、靴やスマホケースなど多岐にわたる。
法律で輸入が禁止されているものの、これまで事業性がない個人使用は商品を受け取ることができたが、改正法の施行で個人使用でも受け取れなくなった。輸入者に事業性がなければ罰則の対象にはならないが、没収されても税関で代金返還の対応はできず、業者からの返還も難しいとされる。
本物を製造・販売している企業の利益を害するなど経済へ悪影響を及ぼし、犯罪組織の資金源になっていることも。さらに、安全性が確保されておらず、使うことで健康や安全を脅かす危険性のあるものも少なくないという。
国内のサイトで購入しても海外から直接送られることがあったり、詐欺的なサイトもある。情報をしっかり確認するなど慎重に。
(J)