民法改正で、来年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる。これに伴い、成年になったばかりの18歳、19歳が消費関連のトラブルに巻き込まれる恐れがあるとして、国民生活センターなど関係機関が注意を呼び掛けている。
18~24歳の消費生活相談の傾向によると、ダイエットサプリメントやバストアップサプリメント、除毛剤などの詐欺的な定期購入商法、洋服などの詐欺・模倣品サイト、アダルト情報サイトや出会い系サイトといったインターネット通販のトラブルが多くみられ、販売目的を隠す、説明不足、虚偽説明、強引、長時間勧誘など問題のある販売方法・手口も目立つ。
民法には、未成年者が親権者等の法定代理人の同意を得ずに締結した契約は、事業者の行為の不当性の有無にかかわらず、取り消すことができる「未成年者取消権」が定められているが、成人年齢の引き下げに伴い、これまで保護されていた18歳、19歳が保護の対象から外れることになる。
うまい話はうのみにせずきっぱり断る。クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につける。該当する人は今から防衛を。
(J)