「生活道路」の法定速度が9月1日から、従来の60キロから30キロになる。警察庁などが注意を呼び掛けている。速度規制がかかっていない道路の最高速度として「法定速度」があり60キロとなっているが、新たな区分ができたと言える。
「生活道路」とは、「主に地域住民の日常生活に利用されるような道路」(警察庁)との説明。中央線などがある場所は非該当。
尾鷲署交通課に取材したところ「管内で該当する場所は、すでに規制がかかっているのでは」とのことだった。30キロの標識がある所も、40キロの標識がある所もある。40キロの標識があれば「生活道路」でも40キロが制限速度となる。
制限速度のほか、道路などに合わせて安全な速度で走ることが重要。警察庁は「決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください」と呼び掛けている。
ところで、木の葉が茂って標識を隠している場所や、長い区間にわたり標識がない場所がある。少しずつでも改善していってほしい。
(M)
