意図せずとも売名につながる行為は慎むべきだ。公職選挙法第199条の2に、公職の候補者等(公職にある者を含む)の寄付の禁止が定められているにもかかわらず、疑わしき行為を行う議員が本紙エリアでも見受けられる。
過日、新宮市議会の副議長が自身の農園に園児を招待し、イチゴ狩りの体験をさせた。毎年招待しているという。本紙はこの様子を取材し、記事を掲載したところ、市民から「寄付行為にあたらないか」との指摘を受けた。
新宮市選管に確認したところ、「商売として栽培しているイチゴをたとえ子どもであっても無償で提供したとなれば、公選法に抵触するおそれはある」と見解。最終的な判断は警察によるとしながらも、もし、当事者から事前に相談があれば「やめておいた方がいいと伝えた」と明かした。
選挙前の立候補予定者説明会では、公選法のポイントなどを記した資料が配布されており、「知らなかった」では通らない。本紙も取材や掲載の段階で指摘できなかったことは反省すべきところだが、議員も公人である認識を持ち、倫理観を養ってもらいたい。
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