福岡県で消防職員が酒気帯び運転で検挙され、懲戒免職になった事案で、職員が懲戒免職と退職手当不支給の処分の取り消しを求めていた裁判の控訴審判決がこのほどあり、処分を取り消した一審判決を覆す判決が言い渡された。
飲酒運転の厳罰化の流れができたのが2006年に福岡県で起こった事故。職員は飲酒から検挙まで約12時間が経過しており、「酒気帯び運転をしている自覚は全くなく、検出されたアルコール量も少なかった」などとして、処分は違法と主張していたが、控訴審は、元職員は検挙の時点では酒気を帯びながら運転していると認識していたと認めるのが相当と結論づけた。
12時間後の「残り酒」で検挙されていた、というのにはびっくりした。体質や酒量も関係するだろうが、「勤務前日の飲酒は怖くてできない」という印象を持った。
飲酒運転は重罪。自動車通勤の人は、翌日に残らない酒の飲み方をする必要があるし、出勤前に簡易検査器でチェックするなど対応が求められる。
(M)
