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不連続線「ポイ捨て」

 2か月ぶりに駐車場の草刈りをしたが、今回も植え込みの根元にアルコール飲料の空き缶、草の中におにぎりの包装フィルムが捨てられていた。周りを見ると、フェンスで囲まれた他社の敷地内にもアルコール飲料やジュースの空き缶が転がる。

 持ち帰るのが面倒だからなどの理由でポイ捨てされるが、空き缶1個、たばこ1本でも立派な不法投棄。廃棄物処理法によると、違反者に対する罰則として、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方を科すことが定められている。

 このほか、たばこの吸い殻を側溝に捨てることは軽犯罪法に違反し、1日以上30日未満の拘留または1000円以上1万円未満の科料、走行中の車から道路などへのポイ捨ては5万円以下の罰金、ごみや刈った草などを水路に捨てる行為は河川法施行令で3か月以下の懲役または20万円以下の罰金とされている。

 ポイ捨ては景観を損ね、土地の所有者に迷惑をかける。火災や交通事故の原因となる可能性もあり、ポイ捨ての多くは海に流出して海洋汚染につながり、野生生物が被害を受ける。ごみのない快適に過ごせる住みやすい地域にしたいものである。

(J)

      9月24日の記事

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