危険な盛り土の規制を強化する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛り土規制法)が20日、成立した。昨年7月に静岡県熱海市で起きた土石流被害を受けたもの。
宅地造成等規制法の改正という手法で行われた。国土交通省の資料によると「土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する」という。東紀州地域では、知事が盛土などで人家などに被害をおよぼす可能性のある区域を指定し、規制区域内で行われる盛り土などが知事の許可制になる。土地所有者などが常時、安全な状態に維持する責務を負うことを明確化するとともに、罰則を大幅に強化し、最高で3年以下の懲役や3億円以下の罰金が課される。
公布後1年以内に施行ということになっており、住宅近くの盛り土などはかなり規制されそう。一方で、住宅から離れた場所への盛り土は引き続き規制の網がかからないのではと考える。
直接的な生活の安全はもちろん、水源保全や景観保全、土砂自体の適法性などさまざまな問題が絡んでいる。これらも含めてしっかり規制し、事業が適正に行われるような仕組みへの強化が期待される。
(M)