クロスボウ(ボウガン)の所持を原則禁止し、都道府県公安委員会の許可制とする改正銃刀法が15日に施行された。所持できるのは射撃競技や動物麻酔などの使用目的に限られ、現在所有している人は半年以内に許可を申請するか、廃棄しなければならない。不法所持や目的外使用には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
背景にあるのは兵庫県宝塚市で2020年6月に4人が殺傷された事件。その後も7月に神戸市で、9月に長野市でけがを負わせる事件が発生。警察庁は同年12月に所持を許可制とする方向で銃刀法改正を検討すると発表し、昨年6月8日にクロスボウの使用及び販売の規制、所持の許可制を定める改正銃刀法が成立した。
凶悪事件による規制強化で思い出すのが、秋葉原の無差別殺傷事件を機に、平成21年1月5日から所持が禁止となったダガーナイフなど両刃の刃渡り5.5センチ以上の剣。当時、カキ生産者がカキナイフの交換を余儀なくされた。
ボウガンの規制はナイフのような影響はなさそうだが、ごく一部の狂気が思わぬ不便をまき散らすのは世の常。ボウガンを持っている人は早めに警察へ相談を。
(J)