3年以下の懲役又は3000万円以下の罰金。平成30年に漁業法が改正され、アワビ、ナマコ、シラスウナギについて、漁業権や許可に基づく場合を除いて捕ること自体が禁止され、違反すると採捕禁止違反の罪に問われるほか、違法に捕られたものと知りながら、これらを運搬、保管、所持したり、販売の媒介やあっせんをした場合は密漁品流通の罪で同様の懲役や罰金が科せられる。
密漁の中でもこれら3つは特に深刻で、これらは沿岸域に生息・回遊しており、比較的簡単に捕れ、高値で買い取る者がいることから、密漁の対象にされやすく、反社会的勢力の資金獲得手段にもなっていることから、悪質な密漁を防ぐことを目的に新設された。
アサリやサザエなどの貝類、ワカメやコンブなどの海藻類、イセエビやタコなども漁業権の対象で、漁業権が設定された場所で一般の人が勝手に捕ると密漁となり、100万円以下の罰金が科される。
「少しくらいなら…」「捕ってはダメだと知らなかった」は通用しない。自分で食べる分だけであっても捕ってはいけないし、釣れてしまった場合は直ぐにその場で海へ返さないと、大変なことになる。
(J)