2018年に成立した改正健康増進法が施行され、今月1日から多数の利用者がいる施設や旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店などの施設が屋内で原則禁煙になった。
大きな目的は「受動喫煙の防止」で、20歳未満や患者などが主な利用者である学校や病院と行政機関などでは、敷地内含めて原則禁煙。従来から対策は講じられていたが、今回の改正法でより厳格なものとなり、愛煙家にとっては、いっそう厳しい環境になった。
一方、屋外での喫煙。人ごみで吸っていれば受動喫煙になりかねないし、やけどの心配もある。まちに散乱するごみの約7割がたばこの吸い殻という地域もある。環境問題に加え、たばこの火の不始末は火災にもつながるとして、路上喫煙を禁止する自治体が増えており、罰則を設ける自治体もある。
当地方でも、道路などに捨てられた吸い殻が後を絶たない。他人の家の前や事業所の前でわざと吸い殻を捨ててはいないと思うが、風に運ばれたとしても、家の前など落ちているのは、よい気がしない。今回の改正で、喫煙自体が禁止されているわけではないが、マナーある行動をとらないと、さらに厳しくなるかもしれない。
(J)