公職選挙法は抜本的に見直しが必要な時期に来ている。〝二馬力選挙〟のほか、ポスター掲示や芸名などでの立候補、選挙と金などテーマは幅広い。最終的には現状維持の部分があるかもしれないが、次期衆議院議員選挙や、混乱が大きくなる東京都知事選に向けて議論を深めないといけない。
芸名での立候補については、公職選挙法施行令が「戸籍簿に記載された氏名」(本名)を原則とし、「本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの」(通称)を使う場合は、選挙長の認定を受けなければならないとしている。
「横山ノック」や「アントニオ猪木」はともかく、「ガーシー」や「さや」は知らなかった。どれだけ有名かという基準はあいまい。国政ではないが、マスクをしたプロレスラーがマスクをかぶったまま議会に出席して話題になった。
当選すれば税金をつかって法律や条例をつくる立場になる。少なくとも名前は本名併記、顔が隠れるマスクは禁止といった規定にならないか。
(M)
