周辺の環境や治安の悪化を招いて近隣住民に不安を与えたり、防災対策や公共事業、災害復興の妨げになるなど各地で社会問題になっている所有者不明土地。これらの解消のため、再来年4月1日から不動産の相続登記が義務化される。
不動産登記簿を確認しても所有者が分からなかったり、所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地で、相続の際に登記の名義が変更されなかったり、所有者が転居したときに住所変更の登記が行われなかったことなどから全国各地で増加。平成29年の国土交通省の調査でその面積は国土の約22%、九州の面積よりも広いという。
現在は相続登記に申請義務がなく、相続登記を申請するための期限もないが、義務化されると配偶者や子どもなど相続人は取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性がある。さらに、令和8年4月までに、住所等の変更登記の申請も義務化され、こちらも5万円以下の過料が定められている。
施行日以前に相続した場合にも適用されるので要注意。心当たりの方はお早めに。
(J)