犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律がある。いわゆる「振り込め詐欺救済法」で、被害者からの申請によって金融機関は振り込んだ口座を凍結(利用停止)し、凍結された口座の残高に応じて、被害額の全部または一部を被害回復分配金として受けることができるというもの。
平成20年6月に施行された。犯人が口座からお金を引き出した後では、残金が少なく、取り戻せるお金はほとんどなくなってしまう。振り込め詐欺被害に遭い、お金を振り込んでしまった場合、まずは警察に、その後速やかに振込先の金融機関に連絡し、振り込んだ口座の利用停止を求めることが重要になる。
2月末までの2か月間に、三重県内では13件の特殊詐欺が発生し、約1420万円の被害が出ている。昨年同期比で4件、被害額にして1130万円の減。還付金詐欺は8件減っているが、オレオレ詐欺が2件、預貯金詐欺と架空料金請求詐欺がそれぞれ1件増えており、相変わらず被害が後を絶たない。
被害に遭わないよう冷静に対応し、安易にお金を渡さないことが一番だが、万が一、振り込んでしまった場合は迅速な対応を。
(J)