プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が4月1日に施行される。「設計・製造」「販売・提供」「排出・回収・リサイクル」というプラスチック製品のライフサイクルに関わる事業者・自治体・消費者に対して、プラスチック資源を循環させる取り組みを促すもの。
製造事業者は環境配慮設計に関する指針に沿った製品の設計や製造が求められるほか、ストローやスプーンなど無償で提供される使い捨てのプラスチック製品を削減するために、小売店やサービス事業者に向けて取り組むべき基準を策定。使い捨てプラスチックを提供する際には必要か不要かを確認したり、有料化されたり、ほかの素材への転換などに取り組む。
プラスチック製品の分別は自治体によって異なり、同じプラスチックなのに容器包装は「資源ごみ」、そのほかの製品は「燃えるごみ」で回収している自治体もあるが、プラ新法の施行に伴い、自治体の準備が整えばそのほかの製品も資源として回収されていく。
最初は戸惑うことがあるかもしれないが、レジ袋の有料化のように慣れれば当たり前になる。これを機に、ごみの削減について考えてみてはどうだろうか。
(J)