新型コロナウイルス感染症に関し、特別措置法が改正される見通しとなった。休業補償の規定を盛り込むのと同時に、罰則も設けられることになりそうだ。補償なく休業すると事業が成り立たないので、長期間の休業を求めるなら当然補償が必要。一方で、税金が原資なので、最低限以上の支出はできない。
今回のような営業停止の場合、どこまでを補償すべきか。事業者側は「見込まれる売り上げ全額」と主張するが、それだと、利益も税金で面倒を見ることになる。また、休業で減るコストもあるはず。
一方で後からの支給では遅いという声もある。手間がかかるものの、先に大まかに申請してもらい支給した後、精算する方法を取らざるを得ないのでは。多く受給すると詐欺になるので、抑止力にもなるのでは。
支援金や協力金では不足しているというのが多くの事業者の本音ではないか。仮に「8割補償」だと休業しない業者も多数出るだろう。
円滑に行うための仕組みだった定額給付金や、事業者向けの支援制度も、申し込みが多かったことで遅れた。速さと妥当性の双方、加えて事務担当の会社が過度な利益を得ることのない仕組みが求められる。
(M)