意図せずとも売名につながる行為は慎むべきだ。公職選挙法第199条の2に、公職の候補者等(公職にある者を含む)の寄付の禁止が定められているにもかかわらず、疑わしき行為を行う議員が本紙エリアでも見受けられる。 過日、新宮市議会の副議長が自...
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