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不連続線「自転車のあおり運転」

 自動車のあおり運転に対する罰則を強化した改正道路交通法が施行されたが、自転車によるあおり運転(妨害運転)も規定。14歳以上で悪質な場合は刑事罰を受ける可能性がある。
 
 「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルを執拗に鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」の7項目で、これらを妨害運転として自転車の危険運転の一つに位置付けられた。
 
 従来から規定されていた自転車の危険運転は14項目。信号無視や酒酔い運転、遮断機の下りた踏切への立ち入り、スマホや傘を差しながらの片手運転など。罰金をはじめ、懲役や科料の罰則があるが、14歳以上が危険行為を繰り返して、3年以内に2回以上摘発された場合には安全講習を受講することが義務付けられ、受講しなかった場合は5万円以下の罰金が科せられる。
 
 ブレーキがない、前輪または後輪のみにブレーキがある、ブレーキが壊れたまま、制動効果が不十分な場合も危険運転の対象。手軽に乗れる自転車だが、れっきとした車両で、重大な事故も発生している。この機会に、自転車の整備や乗り方を見直してみてはどうだろうか。
 
(J)

      7月 1日の記事

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