あおり運転に対する明確な定義と厳罰化を規定した改正道路交通法が2日、衆議院本会議で可決・成立。これまで明確な規定がなかったあおり運転が、妨害運転罪と規定された。
施行は今月30日からで、車間距離を極端に詰めるなど車間距離不保持をはじめ、急な進路変更、急ブレーキなど10の類型が取り締まりの対象となる。
違反による罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」。基礎点数は酒気帯びと同じ25点で、一発で免許取り消しとなり、欠格期間2年間。高速道路で相手車両を停車させるなど、著しい危険を生じさせた場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」。基礎点数は酒酔い運転と同じ35点で、欠格期間3年間だが、前歴や累積点数があれば、欠格期間はさらに長くなる。
9日に閣議決定された同施行令で、逆走して進路をふさぐなど自転車によるあおり運転(妨害運転)を「危険行為」と規定。自転車による違反は現場での指導や警告にとどまるケースもあるが、14歳以上は懲役刑や罰金など刑事罰を受ける可能性もある。
自動車にしろ、自転車にしろ、ルールとマナーを守った思いやり運転が第一である。
(J)