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不連続線「道路の横断」

 先日、尾鷲市古戸野町の国道42号で、ショッピングカートを押しながら、国道42号を渡る高齢者の姿があった。90メートル南に歩けば横断歩道が備わる信号機が付いた尾鷲病院前交差点があるが、車両側の信号が青にもかかわらず、堂々としたもので、通過しようとする車が歩行者に気づき、速度を落としていた。これ以外でも、42号で横断歩道以外を渡る人が後を絶たない。

 横断歩道での歩行者優先はいうまでもないが、道路交通法第13条に、横断歩道を横断するときや、信号機の表示あるいは警察官の手信号に従って横断するときを除き、「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない」とあり、交通量の多い幹線道路をむやみに渡ることは違反になる。

 そして、よく見かけるものに斜め横断もあるが、これも道路交通法第12条の2項に「交差点で道路標識等により斜めに横断することができる場合を除き、「斜めに道路を横断してはならない」と規定されている。

 交通事故は、加害者も被害者もつらい思いをする。気をつけることで防げる事故もある。全国交通安全運動が展開されているが、この機会に自身の行為を見直してはどうか。

(J)

      4月 7日の記事

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