地方の選挙で、ごく僅差になったり、同数でくじ引きで決着するということが増えているような気がする。首長の選挙では何かの課題に対し賛成派と反対派が一騎打ちになるという構図では接戦になりやすい。一方で議会議員の場合は、人口および投票率の減少で、総投票数が減っている。必然的に得票数に差が付きにくくなる。もっとも、話題になるのは最後の議席を争うケースだけではある。
公職選挙法では、比例代表選挙を除き「選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない」と原則を定めている。地方自治体の選挙では、条例により、候補者名が印刷された投票用紙に「〇」をつける形が認められている。なお、候補者の氏名以外の「他事記載」は無効票となるが、「職業、身分、住所または敬称の類」は除外される。
「まんじゅうや」という票が有効か無効かが裁判で争われている。要らぬトラブルを避けるために原則通り「氏名を正しく書く」周知が必要だ。
(M)
